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私たちが北畠駅前10階建高層マンションに反対する理由
私たち「北畠を愛する会」は、隣にマンションが建てられたら困るというような単なる近接する住民のエゴで反対しているのではありません。北畠地区の多くの方々が10階建というこの地区では突出した高層マンション建設に反対しています。このような無謀とも思える建築計画であるにも関わらず、近接する10軒足らずの住民に対してすら、施主、工事業者からの説明はほとんどありません。それ以外の住民は全く情報を得ることができない状況です。
このような説明も情報もない状況の中では、誰かが反対姿勢を具体的に示し、情報を得る努力と交渉をしていく必要があります。近接する住民以外の誰が率先して反対をするのでしょうか。反対運動は私たち近接する住民の義務と考えました。また、このケースの場合、施主も同地域に住んでいます。施主に思いとどまらせるように説得するのも、同地域に住む住民の義務と考えて運動を始めた次第です。もちろん、私たちの誰一人として今まで反対運動などしたことはありません。
多くの反対者がいる地域的な問題にも関わらず、町内会としてこのマンション建設問題に対しては取り組むつもりはないようです。そのような状況から町内活動ではなく、有志による「北畠を愛する会」として活動することにしました。
尚、私たちはマンション建設そのものに反対しているわけではありません。それどころか近隣のマンションオーナーの方々にもこの私たちの運動に参加をしていただきたいと願っています。
「北畠を愛する会」が北畠駅前10階建高層マンションに反対する具体的な理由をまとめますと、以下のようになります。
1.高さの問題
この周辺ではマンション建設においては、業者と住民が話し合を行い、第二種中高層住居専用地域においてもほとんどが5~6階以下に抑えられています。この度のマンション建設用地区域は第二種中高層住居専用地域とはいえ、西側、北側が風致地区に隣接し、南側が公園、東側が中学校であり、風致地区、文教地区の真ん中に島状に存在する第二種中高層住居専用地域です(聖天山風致地区地図参照)。
ここに10階建てマンションを建設することは、地域の住民にとっても異様であり、著しく環境を破壊しますとともに、まさにこの地区における監視塔のようであり、プライバシーの侵害も考えられます。プライバシー侵害は直近の住民に限らず、この地域の広範囲にその被害が及ぶ可能性があります。
また、周囲が高さを自主規制している中で、10階建てという高層賃貸マンションを建てることにより、眺望の利益を独り占めしようとするものです。
2.高層マンション乱立の契機となる危惧
チン電軌道敷より西側は高さ制限のある風致地区ですから、高さ制限がありますから、もちろん高層マンションはありません。チン電軌道敷より東側には20棟弱の集合住宅があります。これらの集合住宅は東端の阿倍野筋沿いの一部を除いてすべてが5~6階以下に抑えられています。これらは住民の努力と施主の理解によるものです。しかしひとたび10階建のような高層マンションが建ってしまうと、その後はドミノ的にマンションが高層化することが危惧されます。
3.建物の位置と危険性
この高層マンションは工事計画地の中で、著しく南側、東側に偏って建てられようとしています。積水ハウスの主張では、仮処分申立書によれば、建物の位置は住民に配慮したものとあります。しかしそのような説明は、事前はもちろんのこと、今に至るまで全くなされていません。また建物の位置は、住民に配慮したものではなく、10階建ての高層マンションを建てるためには、この位置に建てるしかないことが日影図などからわかります。
南側の壁の外側は、通学路であるグリーンロードから、実質でわずか30数cm引いているに過ぎず、落下物などの危険があることは、すでに施主、積水ハウスに指摘をしてきています。しかしこれを受け入れて北側に移動しないのは、わずか数十センチでも北側へ動かせば、日影規制に引っ掛かることになり、10階建てを建てることができないからです。この土地に10階建てを建てるには南側ぎりぎりの位置に建てる必要があるためです。また、このために日影図などの資料を未だに住民に提示しないものと思われます。尚、南側の道路ぎりぎりの位置に建てることができるのは、南側に大きな公園があり、斜線規制にかからないからです。
因みに日影図、マンション模型ともに積水ハウスからの説明や資料提供がないため、平成24年10月28日に手に入れた図面から、私たちが建築士に依頼して有料で作成して検討したものです。
4.プライバシーの問題
周囲が5~6階に抑えられている中での住宅地における10階建のマンションはまさに監視塔のようなものです。すべてが見渡せます。阪南中学校はプールが屋上にありますが、これまでは覗かれるようなことはありませんでしたが、今後は盗撮されるのではないかと危惧する父兄もいます。このマンションが管理人のいない(図面では管理人室はない)賃貸マンションであることも心配です。
5.その他の問題点
① 車両の危険、公害の発生
この周囲は幼稚園児、小学生、中学生、高校生に至るまで、多くの生徒の通学路に当たります。また阪南中学校の生徒のランニングコースになっています。この周辺の住人はそのことをよく知っており、車の出し入れに十分配慮をしています。10階建マンションともなれば多くの住人が住み、車の出入りも激しくなるでしょう。また、賃貸マンションともなれば入居者の入れ替わりも頻繁になることも予想され、生徒たちの安全が保たれるかも気になります。
更に工事中は工事関係の出入りがあり、危険な状況ですが、住民との工事協定などは結ばれていません。隣接する阪南中学校とは工事協定などは結ばれているのでしょうか。
② 電波障害
③ ビル風発生による危険、迷惑
④ 建物の設備による障害
⑤ 工事中に関する問題
⑥ 風紀の悪化
このように様々な問題があります。これらはマンションを建設する以上、やむを得ない問題でもありますが、配慮してもらわなければならない問題も多々あります。これらが全く説明されておらず、話し合いも持たれないことが問題です。
さらには素人住民を相手に誤魔化そうとするかのような積水ハウスの姿勢も許すことはできません。
6.説明責任を果たしていない
私たちは当初から反対運動を起こしたのではありません。話し合いで理解を求めていく姿勢でした。しかし施主と積水ハウスの住民を無視する姿勢や対応は、他のマンション建設と比較してあまりにも常識を欠いた悪質なものであり、そのことに憤りを覚えるとともに、反対姿勢を具体的に示し、情報を得ために反対運動を行ったものです。
① 事前説明の問題
施主、積水ハウスは住民に対して事前に順次説明に回ったとしていますが、『ご挨拶』と書かれた1枚の紙を提示したことで説明したことにしています。『ご挨拶』には建築図面などはなく、地図も旧佐伯邸が描かれた地図であり、建物の位置すら書かれていません。説明書などではなく全くの『ご挨拶』でした。役所に対しては立派な分厚い説明書を提出しておきながら、私たちに対しては『ご挨拶』の用紙1枚で十分な説明をしたとする姿勢そのものが問題で す。『ご挨拶』はご挨拶です。説明書では ありません。
近隣のマンション建設では通常は何度も 説明会が開かれていると聞いており近隣のマンション建設では通常は何度も説明会が開かれていると聞いており、それが常識であると私たち一般住民は考えていました。
多くの住民は積水ハウスが説明会を開いてくれるものと考えていました。積水ハウスが自ら語っているように、有名な建築メーカーであるから当然のことながら 十分な説明があるものと考えていました。
一般に住民は建築に関して全くの素人で、建築に関する法律などはまったくわかりません。その住民を相手に説明する場合、住民に反対がある場合はどのようにすればよいか、いつまでにそれをしなければならないのかなどの説明を、建築業者は住民に行う必要があると思います。インフォームドコンセント(IC)です。逆に、住民が建築について無知であることをよいことに、簡単に誤魔化してしまおうとする積水ハウスの姿勢は許せません。建築標識は主たる道路に掲示しなければならないと建 築計画の事前公開に関する指導要綱に違反して、人通りの少ない狭い道路に掲示するなどがこれを物語っています。
② 説明会での対応
近隣住民10名が署名捺印の上、施主に説明会開催を要求し、10月28日に説明会が開催されました。通常マンション建設時に行われる説明会が、この度は署名捺印をして施主に要求しなければ開かれなかったのです。
説明会が始まる前に、参加した北町会以外の住民が積水ハウスから退席が求められました。建築事前公開要綱第8条では『近隣住民以外の者から説明を求められた場合は、説明を行わなければならない』となっており、明らかに要綱に違反しています。説明会をオープンにできないこと自体が問題です。
説明会において私たち住民は当然、10階建てに反対する旨を述べましたが、積水は「施主の意向で行う」と言い、施主は「積水に任せている」「私ではわかりません」「すみません」を繰り返すだけで何らの責任ある回答は得られませんでした。話は前に進まず、「次回は決定権のある人を連れてきてほしい」との要望をして、流会となり、建築物やそれに付随する説明など、全くないままに散会しました。具体的な建築説明は全くありませんでした。
③ 説明会拒否
その後、再三の説明会開催の要求にも全く応じようとしませんでした。「北畠を愛する会」からの内容証明付きの要求に対して、積水ハウスは住民への説明は十分に行っており説明会の必要はないとしています。
このマンション建設に反対しているのは、私たち『北畠を愛する会』の会員だけではありません。反対署名は3200筆を超えています。この中で説明を受けたというより、議論が少しでもでき、わずかな建築図面などの情報を手に入れることができたのは、近接する10名のみです。多くの住民も説明会を求めていることに対する積水ハウスの『説明は十分行った』の主張は全く認められません。『十分に説明しました』ではなく、『説明を求めているのであれば、いつでも堂々と応じます』という姿勢を、施主、積水ハウスは示すべきだと思います。多くの住民が説明受けていないとして説明を求めている現状は、住民に対して説明が十分になされていないことを物語っています。
④ 建築事前公開要綱
また、建築事前公開要綱第4条に『紛争が生じた場合には、お互いに協議し、自主的に解決するよう努めなければならない』とあります。これだけ反対運動が起こり、紛争が生じているにもかかわらず、説明会や話し合いに全く応じようとしないことは要綱に違反しています。
建築確認申請時にこの建築事前公開要綱を満たす必要があるため、形式的に住民説明したことで申請を認めさせ、その後は要綱の形式すらも無視する施主、積水ハウスの姿勢は許すことができません。
⑤ 平成25年1月の説明会開催拒否
私たちは説明会を開催するように弁護士を通じて施主、積水ハウスに要求しました。会場は私たちで用意をし、1ヵ月もの猶予を与えたにも関わらず、 施主、積水ハウス共に出席をせず、説明会は住民意見交換会となりました。この会には80名近い方々が参加者されました。説明会の前に質問事項を提出するようにとの施主の要求があったため、参加された皆さんから質問を募り、施主代理人に届けて次週に説明会開催を迫りました。
次週の説明会を都合で次の週にすることで説明会開催に同意をしましたが、前々日に突然キャンセルを通告してきました。またもや説明会は住民意見交換会となりました。この会には170名を超える参加者がありました。
そもそも説明会は住民の要望に従って施主が開くものであるにもかかわらず、会場の用意全般をすべて私たち『北畠を愛する会』が行いました。
工事が行われている中で、早急に説明会を開く必要があり、誰が会場を用意するかなどの議論する余裕などありませんでした。しかし結局、施主、積水ハウスともに会には参加をせず、用意した会場は、キャンセルをした会場を含めてのべ4か所にもなります。手間、費用ともに私たちの負担です。これが一流企業のすることでしょうか。これが同じ地区に長く住む施主が、同じ地域の住民に対して行う事でしょうか。
これだけの地域の環境を著しく乱す建物を建てるのですから、私たち住民には反対する意見を述べる権利はあります。また、これだけの反対を押し切り建築を続行するのであれば、施主、積水ともにいっそう十分な説明責任があると考えます。