

大阪市建築審査会からの決裁書
(32)弁明書、反論書の応酬
① 3月9日「原処分を取り消す審査請求および執行停止」の申し入れに対して建築検査機構株式会社から弁明書が届きました。
② これに対して3月27日に私たち弁護団から反論書を提出しました。
③ 4月11日に建築検査機構株式会社から再弁明書が届きました。
④ これに対して4月22日に私たち弁護団から再反論書を提出しました。
(33)大阪市建築審査会の裁決が出ました。
5月1日付で大阪市建築審査会から裁決書が届きました。私たちの求めた「審査請求及び執行停止」はいずれも棄却されました。理由は請求期日を過ぎているためでした。期日を数日過ぎているために、請求の個々の内容には触れずに却下となりました。
建築の詳細を知る機会が少なく、建築に関する法律的知識の乏しい私たち素人(住民のほとんどはそうだと思いますが)にとって、期日を過ぎたということだけで門前払いにするこれらの制度の運用には割り切れないものがあります。他の制度においては、「異議がある場合には何日以内に何処へ申し出ることができる」との情報知らせることを業者に義務付けていますが、建築に関してはどの制度もこのようにはなっていません。これらは義務付けられるべきだと思います。それであれば期日を過ぎたことによる却下も納得ができますが。
大阪市の「建築計画の事前公開に関する指導要綱」から始まる一連の建築関連の法制度は業者中心の制度であり、知っている者だけが有利に利用できる制度のように思われます。
他の自治体では住民をサポートする制度があり、この度のような紛争に関しては、紛争解決を図る制度が既に設けられています。大阪市の制度整備は遅れており、大阪市での建築はやりやすいと公言する設計業者もいるようです。大阪市のこれらの制度に関係する方々はこの点についてどのように思っているのでしょうか。
(34)異議申し立て検討中
建築審査会のこの度の裁決に対して、私たちは異議申し立てもしくは司法判断を求めることも検討中です。尚、大阪市建築審査会から裁決書には1か月以内に異議を申し立てることができると記載されていました。