

審尋の開始
(25)第1回の審尋
3月6日大阪地方裁判所で第1回の審尋が行われました。「北畠を愛する会」会長、両副会長をはじめ会員約10名と、建築士木津田先生を含む弁護団4名(弁護士1名欠席)が出席しました。相手方は施主の代理人である大野弁護士親子と積水の弁護士が出席したようです。初めての経験で緊張しておりましたが、私たち会員の出番はなく、裁判官の前での弁護士同士の話になりました。
その場で、「北畠を愛する会」の弁護団から、裕子氏、積水ハウスの弁護団に対して
① 大阪市建築審査会に対して原処分を取り消す審査請求および執行停止の申し入れを行っている旨通告。
② 更に3月下旬に「工事差し止めの仮処分命令申立」を予定していることも通告しました。
(26)工事差し止めの仮処分命令申立書、陳述書の作成
弁護団の林弁護士を中心に工事差し止めの仮処分命令申立書の作成が行われました。林先生からの依頼でチン電通りを中心にマンションの階数を調査しました。東側の阿倍野筋に面している一部分を除いて、20棟以上の集合住宅がありました。実に多いものです。いずれも5~6階以下の低層階でした。これらは申立書とともに各集合住宅の写真を付けて証拠として提出しました。
向山弁護士にお手伝いいただきながら、A4で8ページにわたる仮処分命令申立の陳述書を作成しました。これらは3月28日に大阪地方裁判所に提出しました。
(27)弁明書に対する反論書の作成
大阪市建築審査会に対して10階建て高層マンション建築の原処分を取り消す審査請求および執行停止の申し入れに対して弁明書が届いており、三浦弁護士がこれに対する反論書を作成し、3月29日に提出しました。
一方、建築現場では広い敷地にもかかわらず、南側ギリギリに建築を行っているため、足場設置のために工事の壁が道路にはみ出しています。上田建築士はこれが適正であるかどうかの確認申請を大阪労働局へ求めておりますが、足場設置届の開示決定の期限延長通知書が届き、何と開示までに1ヵ月以上かかるとのことです。
(28)第二回審尋
第二回審尋が4月11日(木)の予定が1週間後の4月18日(木)に延期されました。
(29)審尋が行われています
2回目の審尋が大阪地方裁判所で行われました。この度は私たちの出席が許され、約10名が入室しました。今回から裁判官が変わられたようです。今回は裁判官から直接意見を述べる機会を与えていただきました。初めての経験でしたので、多少緊張はありましたが、意見を述べさせていただきました。
2月26日に積水ハウスから起こされた「横断幕等撤去仮処分命令申立」と、私たちから起こした「工事差し止めの仮処分命令申立」が並行して審尋が行われることとなりました。結果、双方が攻撃と防御を行う形となりました。
この後、5月11日までに合計4回の審尋が開かれました。5月中に更にもう一度の審尋が開かれる予定です。この間に弁護団を中心に、私たちも参加をして、攻守の陳述書や弁明書の作成、提出を行っています。また、工事による被害内容や質問書の作成も行いました。
次回審尋は5月30日です。
現在進行中につき、審尋の詳細につきましては割愛し、後日詳細についてご報告いたします。