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(43)建築審査の再審査請求を行いました
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 5月1日付の大阪市建築審査会からの返答で「審査請求及び執行停止」はいずれも請求期日を過ぎているとの理由で棄却されましたことは第5報以前に述べた通りです。 
 
 この点に対して、私たちは大阪市建築審査会の請求期日の解釈が誤っていると考えています。大阪市建築審査会は具体的な工事内容を知りえた日を勝手に推定していますが、ご存知のように、私たちは施主および積水ハウスからは具体的な工事の内容を知らされずに来ました。工事の具体的な内容を知らずに不服申し立てはできません。少なくとも建築計画概要書などを見るまでは具体的な工事の内容を知ることができなかったため、建築計画概要書を入手した日をもって知りえた日とすべきである主張しています。 
 
 このため国土交通省に対して建築審査の再審査請求を行いました。 
建築審査の再審査請求
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